横手市観光連盟 総合事務局会議設置規定

第1条 横手市観光連盟の事業執行のために、横手市観光連盟会則第29条により、総合事務局 会議(以下「事務局会議」という。)を設置する。
第2条 事務局会議は、会長の命により横手市観光連盟の事業や円滑な運営について検討、調整を 図り、事業について企画・立案・執行する。
第3条 事務局会議に幹事を置く。
第4条 事務局会議は、専務理事及び幹事をもって構成し、必要に応じて専務理事が召集する。
第5条 幹事は、理事会の承認を得て会長が指名するものとし、任期は2年とする。
第6条 会則ならびにこの規定に定めるもののほか、事務局会議に関して必要な事項は、会長が 理事会の決議を経て定める。

 附 則

 1.この規定は平成18年10月13日より施行する。